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⚠ 相続登記は義務化されました — 過去の相続も対象(期限:令和9年3月31日)
令和6年4月 法改正対応

相続した不動産、
名義変更
お済みですか?

令和6年4月より相続登記が義務化されました。
放置すると10万円以下の過料の対象になります。
このページでは制度の内容・必要書類・費用の目安を
わかりやすく解説します。

相続登記の相談イメージ
3年以内
申請期限
相続を知った日から
3年以内の登記が義務です
10万円以下
過料(罰則)
正当な理由なく放置すると
ペナルティの対象に
過去分も
遡及適用
法改正前の相続も
令和9年3月末が期限です
GUIDE

相続登記の義務化とは?
知っておくべき4つのポイント

令和6年4月1日施行の改正不動産登記法により、相続登記が法的義務になりました。押さえるべきポイントを解説します。

1いつまでに? — 3年の起算点

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」から3年以内です。通常は被相続人がお亡くなりになった日と同じです。遺産分割協議が成立した場合は、その成立日からさらに3年以内にも登記する義務があります。

2違反するとどうなる? — 過料制度

正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。法務局からの催告 → 裁判所への通知という段階を経ますが、放置は確実にリスクとなります。

3過去の相続は? — 遡及適用

法改正前(令和6年3月以前)の相続も対象です。猶予期間として令和9年(2027年)3月31日までに登記を行う必要があります。何十年前の相続でも対象となるため、先代・先々代の名義のまま放置している方は要注意です。

4すぐに登記できないときは?

遺産分割協議がまとまらない場合、「相続人申告登記」という簡易的な届出で、ひとまず義務を果たすことができます。ただし暫定措置であり、協議成立後に正式な登記が必要です。

「正当な理由」とは? 法務省は、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合、遺言の有効性について争いがある場合、申請義務を負う者自身に重病等の事情がある場合などを例示しています。「忙しかった」「知らなかった」は原則として正当な理由に該当しません。

CHECK

こんなお悩みは
ありませんか?

親が亡くなったが、実家の名義変更をしていない
相続人が複数いて、話がまとまるか不安
何代も前から名義が変わっていない土地がある
費用がいくらかかるか、まずは見積もりが欲しい
平日は仕事があり、手続きに行く時間がない
権利証が見当たらず、手続きできるか不安
ひとつでも当てはまる方は、
無料相談をご利用ください
022-797-7714へ電話する
DOCUMENTS

相続登記に必要な書類

一般的な相続登記で必要となる書類の一覧です。当事務所では戸籍等の取得代行も承っております。

被相続人の戸籍謄本等
出生から死亡までの連続した戸籍。相続人を確定するために必要です。
被相続人の住民票除票
登記簿上の住所と被相続人の同一性を証明します。
相続人全員の戸籍謄本
相続人が生存していることを証明する現在の戸籍です。
相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書に押印した実印の証明。発行後3ヶ月以内のもの。
固定資産評価証明書
登録免許税の計算に必要。市役所・区役所の税務課で取得できます。
遺産分割協議書
相続人全員の署名・実印を押印。当事務所で作成を代行できます。
書類集めが大変そう…と感じた方もご安心ください。戸籍の取得代行から全てお任せいただけます。必要な書類のご案内は初回相談時に丁寧にご説明いたします。
CASE

費用・期間のイメージ

実際のご依頼に近い事例をもとに、費用と期間の目安をご紹介します。正式なお見積りは無料相談時にご提示いたします。

事例1:名取市の一戸建て
不動産
土地1筆・建物1棟
相続人
配偶者+子2名(計3名)
固定資産評価額
約1,500万円
期間
約2ヶ月
費用の目安(税込)約14万円
※報酬66,000円+登録免許税60,000円+実費の合計
事例2:仙台市のマンション(数次相続)
不動産
マンション1室(敷地権付)
相続人
子3名(うち1名は代襲相続)
固定資産評価額
約800万円
期間
約3ヶ月
費用の目安(税込)約13万円
※数次相続による戸籍収集の追加費用含む
STRENGTH

当事務所に
相続登記を任せるメリット

相続登記の実績が豊富
平成12年の開業以来25年以上、名取市・仙台エリアの相続登記を数多く手がけてきました。数次相続や共有持分など複雑なケースにも対応可能です。
専門用語なしでご説明
「法律家は敷居が高い」というイメージを払拭します。難しい言葉を使わず、一つひとつ丁寧にご説明いたします。
相続のことをまるごと相談
司法書士・行政書士・宅建士の資格を保有。登記だけでなく、遺産分割協議書の作成から不動産の売却・活用までワンストップで対応します。
初回相談・見積り無料
費用が不安な方も安心。初回のご相談は無料、見積りも無料です。ご納得いただいてからのご依頼で構いません。
名取駅近・駐車場完備
名取市増田の便利な立地で、駐車場も完備。仙台市・岩沼市など近隣からもアクセス良好です。
土日祝・夜間も対応
平日お忙しい方のために、事前の予約にて土日祝日や平日の夜間も対応いたします。
FLOW

ご依頼の流れ

01 STEP
お問い合わせ
お電話またはメールで
ご予約ください
02 STEP
無料相談
手続きの内容と費用を
わかりやすくご説明
03 STEP
書類収集・申請
必要書類を集め
法務局へ申請します
04 STEP
完了・お渡し
新しい権利証などを
お渡しして完了です
FEE

費用の目安

相続登記の費用は「司法書士報酬(手数料)」+「登録免許税(税金)」+「実費」の合計です。報酬部分は明確な基準を設けております。

相続登記(不動産1件)
66,000円〜
戸籍収集・協議書作成を含むパック料金もあり
遺産分割協議書作成
33,000円〜
登記と併せてご依頼の場合
相続人申告登記
33,000円〜
遺産分割未了時の義務履行手段
相続放棄申述
33,000円〜
家庭裁判所への申立て書類作成

※税込の報酬目安です。評価額・個数・相続人数により変動します。
※別途、登録免許税(評価額の0.4%)や戸籍取得の実費が必要です。

FAQ

よくあるご質問

相続登記の義務化とは何ですか?
令和6年4月1日から、不動産を相続した方は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
過去に相続した不動産も対象ですか?
はい、対象です。法改正前の相続についても、令和9年3月31日までに登記を行う必要があります。放置期間が長いほど手続きが複雑になるため、早めのご相談をお勧めします。
3年の起算点はいつですか?
「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日」から3年です。通常はお亡くなりになった日と同日ですが、遺言により取得を知った日が異なるケースもあります。遺産分割協議が成立した場合は、成立日からさらに3年以内にも登記が必要です。
権利証が見当たりませんが手続きできますか?
はい、可能です。相続登記では、原則として権利証は不要です。紛失されていても手続きに支障はありませんのでご安心ください。
相談の際に持っていくものはありますか?
「固定資産税の納税通知書」があると、不動産の特定や費用の概算がスムーズです。お手元にない場合でも相談は可能ですので、お気軽にお越しください。
足が悪く、事務所に行けないのですが。
出張相談も承っております。名取市近郊であれば、ご自宅や施設等へお伺いすることも可能です。お電話の際にご相談ください。
ABOUT

担当司法書士

本郷秀隆司法書士
本郷 秀隆ほんごう ひでたか
本郷秀隆司法書士事務所 代表
仙台市役所での勤務を経て司法書士となり25年以上。名取市・仙台エリアの相続登記を数多くお手伝いしてまいりました。まずは世間話をするつもりで、お気軽にご相談ください。
司法書士行政書士宅地建物取引士簡裁訴訟代理認定
事務所の詳しいご案内はこちら →
ACCESS

事務所情報

宮城県名取市増田3-9-53 クレセント名取401号(駐車場あり)
022-797-7714(平日 9:00〜18:00)
地図・詳しいアクセス →

相続登記のご不安、
まずはお聞かせください

難しい専門用語は使いません。世間話をするつもりで、お気軽にどうぞ。
初回相談は無料です。

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受付:平日 9:00〜18:00(土日祝も予約可)