民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)12
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
)。
(1) 相続人申出等をしようとする者が相続人申出書又は相続人申出等添
付書面を送付するときは、書留郵便又は信書便事業者による信書便の
役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行う
ものによるものとするとされた(規則第158条の11第1項 。
)
(2) 前記(1)の場合には、相続人申出書又は相続人申出等添付書面を入
れた封筒の表面に相続人申出書又は相続人申出等添付書面が在中する
旨を明記するものとするとされた(規則第158条の11第2項 。