配偶者居住権

令和2 年4 月1 日
施行日以後に開始した相続に適用。ただし,施行日前にされた遺贈については
適用しないとされた。(改正法附則第10 条)

配偶者居住権 被相続人の配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、遺産の分割、遺贈等により、その居住建物の全部について無償で使用及び収益をする権利、配偶者居住権を取得する。

配偶者短期居住権 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、遺産分割成立まで等の期間中(最低でも6か月)、その居住建物の所有権を相続又は遺贈により取得した者、居住建物取得者に対し、居住建物について無償で使用する権利、配偶者短期居住権を有するとされた。


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