相続登記の義務化とは?費用などについても併せて解説

相続登記(名義変更)をしていない物件の場合、固定資産税の請求はいつまでも故人名義で送達されることになり、すでに死亡者に請求すること自体が法認識には合いません。

同時に、商取引について売買契約を結ぼうとしても、被相続人はすでに死亡しているため、当然のことながら故人と売買契約など締結できません。

そこで、きっちり相続登記をしてもらうことで、所有者を明らかにしておかなければ経済取引にも支障をきたし兼ねないため、義務化しようとするものです。

相続登記の義務化とは?費用などについても併せて解説

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