相続土地国庫帰属制度事務処理要領 76 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
第12節 承認申請の取下げ
第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知
第14節 負担金
第15節 国庫帰属による所有権移転
第16節 承認の取消し
第1 承認の取消し
第2 意見聴取
第3 同意の取得
第17節 損害賠償責任
第18節 審査請求
第19節 行政文書開示請求及び保有個人情報開示請求
第20節 帳簿
1 規則第23条第2項の各号に掲げる帳簿の様式は、下記のとおりとする。
① 受付帳 別記第21号様式
② 承認申請書類つづり込み帳 別記第22号様式
③ 決定原本つづり込み帳 別記第23号様式
④ 各種通知簿 別記第24号様式
2 承認申請書類つづり込み帳は、管轄法務局において、承認申請書及び添付
書類、取下書その他の手続書類をつづり込むものとするとされている(規則
第23条第4項第1号 。
)
具体的には、受付番号ごとに、これらの書類等を以下のように分類した上
で、つづり込んで作成するものとし、つづり込むに当たっては、<別記第2
2号様式>による仕切り紙を付すものとし、第2分類には、<別記第22号
様式>による目録又はこれに準ずる適宜の様式の目録を、アの最初につづり
込むものとする。
なお、同一の承認申請者が二筆以上の土地についての承認申請を同時にし
た場合には、複数の受付番号の書類等をまとめてつづり込むこととして差し
支えない。この場合には、<別記第22号様式>による表紙の適宜の場所に
その旨を記載するものとする。
① 第一分類
ア 承認申請書
イ 添付書類
ウ 取下書
エ 承認申請者の地位を承継する申出書及び添付書類
オ 合算負担金の申出書
② 第二分類
ア 関係機関から取得した書面
イ 上記以外の審査のために参考とした書面
ウ 実地調査結果報告書
エ 審査結果報告書
③ 第三分類
ア 関係機関への情報提供依頼書
イ 関係機関への資料提供の依頼書
ウ その他、第一分類及び第二分類に属さない書類
附則
相続土地国庫帰属制度事務処理要領は、令和5年4月27日から施行する。