相続土地国庫帰属制度事務処理要領 68 仙台 名取 相続登記

第15節 国庫帰属による所有権移転

第16節 承認の取消し
第1 承認の取消し

1 法務大臣は、承認申請者が偽りその他不正の手段により、土地の所有権の
国庫への帰属の承認を受けたことが判明したときは、その承認を取り消すこ
とができるとされている(法第13条第1項 。

この「偽りその他不正の手段」とは、承認申請者が故意をもって行う不正
行為の一切をいい、以下のような場合が想定される。
① 虚偽の記載事項を承認申請書に記載し、却下要件又は不承認要件に該当
していないかのように装い、その結果、法務大臣又は法務局長等を錯誤に
陥れることによって法務大臣又は法務局長等による承認を受けた場合
② 偽造された添付書類を提出し、法務大臣又は法務局長等による承認を受
けた場合
③ 申請土地が却下要件に該当すること又は不承認要件に該当することを認
識していたにもかかわらず、その事実を秘匿したまま法務大臣又は法務局
長等による承認を受けた場合
2 承認の取消しの端緒としては、主に以下のような場合が想定される。
① 管理庁又は管理庁からの土地の所管換等により土地を所管することにな
った国の機関(以下「管理庁等」という )が、承認申請者が偽りその他

不正の手段により承認を受けたことを把握し、法務局等に承認の取消しに
ついて協議の申し入れがあった場合
② 第三者から、承認申請者が偽りその他不正の手段により承認を受けたこ
とについて通報があった場合

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クレセント名取401号

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