相続土地国庫帰属制度事務処理要領 60 仙台 名取 相続登記

第1節 定義

第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。

第3 承認申請書類の提出先

第4 審査手数料

第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請

第2 郵送申請

第3 承認申請主体

第4 審査主体

第10節 承認申請の審査

第3 調査事項

第4 承認、却下又は不承認の判断

第5 標準処理期間

第11節 承認申請の却下

第12節 承認申請の取下げ

第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知

第1 承認をしたことの通知


1 承認をしたときは 法務局長等は 承認をしたことの通知を書面で作成し


承認申請者ごとに交付して行うものとする。
法務局長等が行う承認をしたことの通知の様式は、<別記第14号様式>
により作成するものとする。


なお 本通知は 第14節第3の負担金の通知と併せて行うものとする 法
第10条第2項、規則第17条第2項 。


2 承認をしたことの通知は、到達日を確認することができる書留郵便で送付
するものとする。
ただし、承認申請者が管轄法務局での交付を希望する場合は、承認申請書
の余白の適宜の場所に、通知を受領した日及び受領した承認申請者の氏名を
記載させた上で、管轄法務局において交付することができる。
第2 承認をしないことの通知
1 承認をしないこととしたときは、法務局長等は、承認をしない理由を明記
した通知を書面で作成し、承認申請者ごとに交付して行うものとする(法第
9条、規則第17条第4項 。

承認をしないことの通知は、<別記第15号様式>により作成するものと
する。
なお、審査において複数の不承認要件が存在する場合は、全ての理由を記
載するものとする。
承認をしないことの通知は、承認申請者に交付するもののほか、管轄法務

局の決定原本つづり込み帳につづり込むものを1通作成するものとする。
2 承認をしないことの通知は、到達日を確認することができる書留郵便で送
付するものとする。ただし、承認申請者が承認をしないことの通知をする管
轄法務局での交付を希望する場合は、管轄法務局で交付することができる。
この場合には、交付後、管轄法務局で保存する通知書に交付した日を記録す
るものとする。
3 添付書類の還付は、上記2の通知の交付と同時に行うものとする。
ただし、偽造された書面である疑いがある場合や虚偽の内容を記載した書
面である場合は、添付書面を還付することはできない(規則第6条、第17
条第4項 。)
4 審査の結果、却下事由及び不承認事由の双方が存在する場合は、該当する
事由を<別記第12号様式>による却下通知に併記するものとする。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

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