相続人申告登記関係 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)36
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
2 相続人申出における相続人申出等添付情報の
3 相続人申告登記
第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
1 相続人申告事項の変更又は更正の申出
2 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報
の省略
3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(1) 登記官は、前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)があった
ときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の
更正の登記をすることができるとされた(規則第158条の26第1
項 。)
(2) 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正
の登記をするときは 登記の目的 申出の受付の年月日及び受付番号
登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変
更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければな
らないとされた(規則第158条の26第2項 。)
(3) 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関
する登記の記録は、別紙2の振り合いによるものとする。
4 相続人申告事項の更正
(1) 相続人申告事項の更正の通知
ア 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記又は相
続人申告事項の更正の登記を完了した後に相続人申告事項に錯誤又
は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、その旨をこれらの
登記に係る相続人申出等をした者に通知しなければならないとされ
た。ただし、当該相続人申出等をした者が二人以上あるときは、そ
の一人に対し通知すれば足りるとされた(規則第158条の27第
1項 。)
イ 前記アの通知は、準則別記第71号様式に準ずる様式による通知
書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿(準
則第18条第6号)に準則第117条の例により所定の事項を記載
するものとする。また、当該通知書が返戻された場合の取扱いにつ
いては、準則第121条第1項の例によるものとする。
(2) 相続人申告事項の更正をすべき場合
登記官は、前記(1)アの場合において、相続人申告事項の錯誤又は
遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官
を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項
の更正をしなければならないとされた この場合において 登記官は
当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しな
ければならないとされた(規則第158条の27第2項 。)
(3) 相続人申告事項の更正の完了の通知
ア 登記官が前記(2)の相続人申告事項の更正をしたときは、その旨
を前記(1)ア本文の相続人申出等をした者に通知しなければならな
いとされた(規則第158条の27第3項前段 。ただし、当該相
)
続人申出等をした者が二人以上あるときは、その一人に対し通知す
れば足りるとされた(規則第158条の27第3項後段において準
用する同条第1項ただし書 。
)
イ 前記アの通知は、準則別記第72号様式に準ずる様式による通知
書によりするものとし、当該通知をした場合には、各種通知簿に準
則第117条の例により所定の事項を記載するものとする。また、
当該通知書が返戻された場合の取扱いについては、準則第121条
第1項の例によるものとする。
(4) その他相続人申告事項の更正に関する取扱い
前記(1)から(3)までのほか、相続人申告事項の更正に関する取扱い
については、準則第104条、第105条及び第106条並びに不動
産登記法附則第3条第1項の規定による指定を受けた事務に係る登記
簿の改製作業等の取扱いについて(平成17年4月18日付け法務省
民二第1009号当職通達)第2の例によるものとする。また、同通
達第2の1に基づく包括的な許可をもって、同通達第2の1の例によ
る前記(2)に係る包括的な許可とみなすものとする。


