相続人申告登記関係 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)35
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
2 相続人申出における相続人申出等添付情報の
3 相続人申告登記
第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
1 相続人申告事項の変更又は更正の申出
2 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報
の省略
3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(1) 登記官は、前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)があった
ときは、職権で、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の
更正の登記をすることができるとされた(規則第158条の26第1
項 。)
(2) 登記官は、相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正
の登記をするときは 登記の目的 申出の受付の年月日及び受付番号
登記原因及びその日付、変更後又は更正後の相続人申告事項並びに変
更前又は更正前の相続人申告事項を抹消する記号を記録しなければな
らないとされた(規則第158条の26第2項 。)
(3) 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記に関
する登記の記録は、別紙2の振り合いによるものとする。
4 相続人申告事項の更正
(1) 相続人申告事項の更正の通知
ア 登記官は、相続人申告登記、相続人申告事項の変


