相続人申告登記関係 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)32
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
2 相続人申出における相続人申出等添付情報の
3 相続人申告登記
第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
1 相続人申告事項の変更又は更正の申出
2 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報
の省略
ア 前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)の申出人が相続人申
出等情報と併せて申出人又は中間相続人についての次に掲げる情報
(住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の
提供を受けて登記官が申出人の住所について変更若しくは錯誤若しく
は遺漏があったこと又は中間相続人の最後の住所について錯誤若しく
。)
は遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る
を提供したときは、当該情報の提供をもって、申出人の住所について
変更若しくは錯誤若しくは遺漏があったこと又は中間相続人の最後の
住所について錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他
の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができるとされた
(規則第158条の25 。
)
(ア) 出生の年月日
(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表
イ 前記第2の2(2)イの取扱いは、前記アについても同様とする。
3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
(1) 登記官は、前記1(1)による申出(変更又は更正の申出)があ


