相続人申告登記関係 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)32

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)

第1 通則

第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い

第1 通則
1 定義

2 相続人申出等情報

3 相続人申出等の方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報

6 相続人申出等添付情報の省略等

7 相続人電子申出の方法

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等

9 相続人書面申出の方法

10 相続人申出書等の送付方法

11 受領証の交付の請求

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

13 相続人申出等の受付等

14 調査

15 相続人申出等の却下

16 相続人申出等の補正期限の連絡等

17 相続人申出等の取下げ

18 登記の方法等

19 相続人申告登記等の完了通知

20 相続人申出等情報等の保存

21 登記事項証明書に付記する事項

第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等

2 相続人申出における相続人申出等添付情報の
3 相続人申告登記

第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
1 相続人申告事項の変更又は更正の申出
(1) 相続人申告事項の変更又は更正の申出をすることができる場合
相続人申告事項に変更又は錯誤若しくは遺漏があったときは、その
相続人申告事項に係る相続人申告名義人又はその相続人は、登記官に
対し、相続人申告事項の変更又は更正を申し出ることができるとされ
た(規則第158条の24第1項 。

(2) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において明らかにすべき事項
ア 前記(1)による申出においては、次に掲げる事項をも明らかにし
てしなければならないとされた(規則第158条の24第2項 。
(ア) 登記原因及びその日付
(イ) 変更後又は更正後の相続人申告事項
イ 相続人申出等情報の内容とする前記ア(ア)の登記原因及びその日
付は、次の振り合いによるものとする。
(ア) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合
「年月日【氏名に変更が生じた年月日】氏名変更」
(イ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合
「年月日【住所に変更が生じた年月日】住所移転」
(ウ) 相続人申告事項の更正の申出の場合
「錯誤」
(3) 相続人申告事項の変更又は更正の申出において提供しなければなら
ない情報
前記(1)による申出をする場合には、相続人申告事項について変更
又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長その他の公務員
が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあ
っては、これに代わるべき情報)をもその相続人申出等情報と併せて
登記所に提供しなければならないとされた(規則第158条の24第
3項 。)

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