相続人申告登記関係 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)38
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
2 相続人申出における相続人申出等添付情報の
3 相続人申告登記
第3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
1 相続人申告事項の変更又は更正の申出
2 相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報
の省略
3 相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記
4 相続人申告事項の更正
(1) 相続人申告事項の更正の通知
(2) 相続人申告事項の更正をすべき場合
登記官は、前記(1)アの場合において、相続人申告事項の錯誤又は
遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、遅滞なく、当該登記官
を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得て、相続人申告事項
の更正をしなければならないとされた この場合において 登記官は
当該許可をした者の職名、許可の年月日及び登記の年月日を記録しな
ければならないとされた(規則第158条の27第2項)


