民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)28

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)

第1 通則

第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い

第1 通則
1 定義

2 相続人申出等情報

3 相続人申出等の方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報

6 相続人申出等添付情報の省略等

7 相続人電子申出の方法

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等

9 相続人書面申出の方法

10 相続人申出書等の送付方法

11 受領証の交付の請求

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

13 相続人申出等の受付等

14 調査

15 相続人申出等の却下

16 相続人申出等の補正期限の連絡等

17 相続人申出等の取下げ

18 登記の方法等

19 相続人申告登記等の完了通知

20 相続人申出等情報等の保存

21 登記事項証明書に付記する事項

第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等

2 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略

(2) 出生の年月日等の提供による添付省略
ア 相続人申出をする場合において、申出人が申出人又は中間相続人
についての次に掲げる情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第8
1号)第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受
けて登記官が申出人の住所又は中間相続人の最後の住所を確認する
ことができることとなるものに限る )を提供したときは、当該情

報の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申出
人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供に
代えることができるとされた(規則第158条の21 。

(ア) 出生の年月日
(イ) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の
表音をローマ字で表示したもの)
イ 前記ア(ア)及び(イ)に掲げる情報は、いずれも住民票に記載又は記
録されたものを意味し、当該情報並びに相続人申出等情報の内容で
ある申出人の氏名及び住所又は中間相続人の氏名及び最後の住所に
より、機構保存本人確認情報の提供を受けて登記官が申出人の住所
又は中間相続人の最後の住所を確認することができる場合には、前
記アによる添付省略が認められる。
なお、日本の国籍を有しない者であって、氏名の表音をローマ字
で表示したものが住民票に記載又は記録されていない者について
は、日本の国籍を有する者とみなして前記ア(イ)を適用するものと
する。

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