民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)27
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
2 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略
(1) 法定相続情報一覧図の写し等の提供による添付省略
ア 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又
は中間相続人についての相続に関して法定相続情報一覧図の写し
(規則第247条の規定により交付された法定相続情報一覧図の写
しをいう。以下同じ )又は法定相続情報番号(11桁の番号であ
。
って、当該法定相続情報一覧図を識別するために登記官が付したも
のをいう。以下同じ )を提供したときは、当該法定相続情報一覧
。
図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、前記1(2)ア
(ア)又は(ウ)aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続
人であることを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の
相続人であることを証する情報)の提供に代えることができるとさ
れた。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記
官が法定相続情報(規則第247条第1項に規定する法定相続情報
をいう。以下同じ )を確認することができるときに限るとされた
。
(規則第158条の20第1項 。
)
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機密性2 完全性2 可用性2
イ 相続人申出をする場合において、申出人が申出人の住所又は中間
相続人の最後の住所が記載された法定相続情報一覧図の写し又は法
定相続情報番号(法定相続情報一覧図に申出人の住所又は中間相続
人の最後の住所が記載されている場合に限る。以下同じ )を提供
。
したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報
番号の提供をもって、前記1(2)ア(イ)又は(ウ)bに掲げる情報(申
出人の住所証明情報又は中間相続人の最後の住所証明情報)の提供
に代えることができるとされた。ただし、法定相続情報番号を提供
する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができ
るときに限るとされた(規則第158条の20第2項 。)


