民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)25
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
(2) 相続人申出において提供しなければならない情報
ア 相続人申出においては、次に掲げる情報をもその相続人申出等情
報と併せて登記所に提供しなければならないとされた(規則第15
8条の19第2項 。
)
(ア) 申出人が所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の
、
相続人の地位を相続により承継した者であるときは 中間相続人
の相続人であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作
(
)
成した情報 公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては
これに代わるべき情報)
、
(イ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成し
た情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、こ
れに代わるべき情報)
(ウ) 前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項を相続人申出等情報の
内容とするときは、次に掲げる情報
a 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証す
る市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職
務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情
報)
b 中間相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が
職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合
にあっては、これに代わるべき情報)
イ 前記ア(ア)又は(ウ)aに掲げる情報の一部として戸籍の謄本若しく
は抄本若しくは戸籍に記載した事項に関する証明書又は除かれた戸
籍の謄本若しくは抄本若しくは除かれた戸籍に記載した事項に関す
る証明書(以下「戸籍謄本等」という )が提供された場合であっ
。
て、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が当該
戸籍謄本等に記載された本籍と異なる場合で被相続人の住民票の写
し又は戸籍の附票を提出することができないときは 「所有権の登
、
記名義人と戸籍謄本等に記載された被相続人とは同一である」旨の
印鑑証明書付きの申出人の上申書をもって同一性を認めて差し支え
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機密性2 完全性2 可用性2
ないものとする。前記(1)ア(ウ)aからcまでに掲げる事項が既に所
有権の登記に付記されている場合に前記ア(ア)に掲げる情報の一部
として戸籍謄本等が提供された場合においても同様とするものとす
る。


