民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)21

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)

第1 通則

第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義

2 相続人申出等情報

3 相続人申出等の方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報

6 相続人申出等添付情報の省略等

7 相続人電子申出の方法

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等

9 相続人書面申出の方法

10 相続人申出書等の送付方法

11 受領証の交付の請求

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

13 相続人申出等の受付等

14 調査

15 相続人申出等の却下

16 相続人申出等の補正期限の連絡等

17 相続人申出等の取下げ

18 登記の方法等

19 相続人申告登記等の完了通知

(1) 登記官は、相続人申告登記等を完了したときは、申出人に対し、職
権による登記が完了した旨を通知しなければならないとされた。この
場合において、申出人が二人以上あるときは、その一人に通知すれば
足りるとされた(規則第158条の18第1項 。

(2) 前記(1)の通知は、当該登記に係る次に掲げる事項を明らかにして
しなければならないとされた(規則第158条の18第2項 。

ア 申出の受付の年月日及び受付番号
イ 不動産所在事項
ウ 登記の目的
(3) 前記(1)の通知は、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区分に応
じ、当該ア及びイに定める方法によるとされた(規則第158条の1
8第3項 。)
ア 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された通知事項(職
権による登記が完了した旨及び前記(2)アからウまでに掲げる事項
をいう。以下同じ )を電子情報処理組織を使用して送信し、これ

を申出人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに記録する方法
イ 相続人書面申出 通知事項を記載した書面を交付する方法
なお、前記(1)の通知は、別記様式又はこれに準ずる様式により行
うものとする。
(4) 送付の方法により通知事項を記載した書面の交付を求める場合に
は、申出人は、その旨及び送付先の住所を相続人申出等情報の内容と
しなければならないとされた(規則第158条の18第4項 。

(5) 送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する場合における
書面の送付は、前記(4)の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務
であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによ
ってするものとするとされた(規則第158条の18第5項において
準用する規則第55条第7項 。

(6) 前記(5)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関す
る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が
指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた
(規則第158条の18第5項において準用する規則第55条第8
項 。)
(7) 前記(6)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第
158条の18第5項において準用する規則第55条第9項 。

(8) 登記官は、次に掲げる場合には、前記(1)にかかわらず、申出人に
対し、職権による登記が完了した旨の通知をすることを要しないとさ
れた(規則第158条の18第6項 。

ア 前記(3)アの方法により通知する場合において、通知を受けるべ
き者が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに通
知事項が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可
能になった時から30日を経過しても、自己の使用に係る電子計算
機に備えられたファイルに当該通知事項を記録しないとき。
イ 前記(3)イの方法により通知する場合において、通知を受けるべ
き者が、登記完了の時から三月を経過しても、通知事項を記載した
書面を受領しないとき。
なお、前記イの場合には、通知事項を記載した書面は適宜廃棄して
差し支えない。送付の方法により通知事項を記載した書面を交付する
場合において、当該書面が返戻されたときも、同様とする。

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