民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)19
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
(1) 相続人申出等の取下げは、次のア及びイに掲げる相続人申出等の区
分に応じ、当該ア及びイに定める方法によってしなければならないと
された(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条
第1項 。)
ア 相続人電子申出 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組
織を使用して相続人申出等を取り下げる旨の情報を登記所に提供す
る方法
イ 相続人書面申出 相続人申出等を取り下げる旨の情報を記載した
書面を登記所に提出する方法
(2) 相続人申出等の取下げは、登記完了後は、することができないとさ
れた(規則第158条の17第1項において準用する規則第39条第
2項 。)
(3) 登記官は、相続人申出書又は相続人申出等添付書面が提出された場
合において、相続人申出等の取下げがされたときは、相続人申出書又
は相続人申出等添付書面を還付するものとするとされた(規則第15
8条の17第2項前段 。ただし、偽造された書面その他の不正な相
)
続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、この限り
でないとされた(規則第158条の17第2項後段において準用する
規則第38条第3項ただし書 。
)
(4) 前記(1)から(3)までのほか、相続人申出等の取下げに関する取扱い
については、準則第29条の例によるものとする。