民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)17

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)

第1 通則

第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義

2 相続人申出等情報

3 相続人申出等の方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報

6 相続人申出等添付情報の省略等

7 相続人電子申出の方法

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等

9 相続人書面申出の方法

10 相続人申出書等の送付方法

11 受領証の交付の請求

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

13 相続人申出等の受付等

14 調査

15 相続人申出等の却下
(1) 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、相続人申出
等を却下しなければならないとされた。ただし、当該相続人申出等の
不備が補正することができるものである場合において、登記官が定め
た相当の期間内に、申出人がこれを補正したときは、この限りでない
とされた(規則第158条の16第1項 。

ア 申出に係る不動産の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属
しないとき。
イ 一個の不動産の一部についての申出を目的とするとき。
ウ 申出に係る登記(相続人申告登記のうち規則第158条の19第
1項第1号に規定する中間相続人に係るものを除く )が既に登記

されているとき。
エ 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
オ 相続人申出等情報又はその提供の方法が規則により定められた方
式に適合しないとき。
カ 相続人申出等情報の内容である不動産が登記記録と合致しないと
き。
キ 相続人申出等情報の内容が相続人申出等添付情報の内容と合致し
ないとき。
ク 相続人申出等添付情報が提供されないとき。


(2) 登記官は 前記(1)ただし書の期間を定めたときは 当該期間内は
当該補正すべき事項に係る不備を理由に当該相続人申出等を却下する
ことができないとされた(規則第158条の16第2項 。


(3) 登記官は、相続人申出等を却下するときは、決定書を作成して、こ
れを申出人ごとに交付するものとするとされた。ただし、代理人によ
って相続人申出等がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りると
された(規則第158条の16第3項において準用する規則第38条
第1項 。)
(4) 前記(3)の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることがで
きるとされた(規則第158条の16第3項において準用する規則第
38条第2項 。)
(5) 登記官は、相続人申出等添付書面が提出された場合において、相続
人申出等を却下したときは、相続人申出等添付書面を還付するものと
するとされた。ただし、偽造された書面その他の不正な相続人申出等
のために用いられた疑いがある書面については、この限りでないとさ
れた(規則第158条の16第3項において読み替えて準用する規則
第38条第3項 。

(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の却下に関する取扱いに
ついては、準則第28条の例によるものとする。

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