民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)12
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
(1) 相続人書面申出をした申出人は、申出に係る登記が完了するまでの
間、相続人申出書及びその相続人申出等添付書面の受領証の交付を請
求することができるとされた(規則第158条の12において準用す
る規則第54条第1項 。
)
(2) 前記(1)により受領証の交付を請求する申出人は、相続人申出書の
内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならないとされ
た。ただし、当該書面の申出人の記載については、申出人が二人以上
あるときは、相続人申出書の筆頭に記載した者の氏名及びその他の申
出人の人数を記載すれば足りるとされた(規則第158条の12にお
いて準用する規則第54条第2項 。
)
(3) 登記官は、前記(1)による請求があった場合には、前記(2)により提
出された書面に相続人申出等の受付の年月日及び受付番号並びに職氏
名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付
しなければならないとされた(規則第158条の12において準用す
る規則第54条第3項