民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)11
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
(1) 相続人書面申出をするときは、相続人申出書に相続人申出等添付書
面を添付して提出しなければならないとされた(規則第158条の1
0第1項 。)
なお、相続人申出書に押印することを要しない。
(2) 相続人申出書に記載する文字は、字画を明確にしなければならない
とされた(規則第158条の10第2項において準用する規則第45
条第1項 。)
(3) 相続人申出書につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その
旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした
文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければな
らないとされた。この場合において、訂正又は削除をした文字は、な
お読むことができるようにしておかなければならないとされた(規則
第158条の10第3項 。
)
(4) 申出人又はその代理人は、相続人申出書が二枚以上であるときは、
各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措
(
置を講じなければならないとされた 規則第158条の10第4項