民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)6

第1 通則
1 定義

2 相続人申出等情報

3 相続人申出等の方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供
ア 相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産
及び申出人ごとに作成して提供しなければならないとされた。ただし 、

次に掲げるときは この限りでないとされた 規則第158条の5
(ア) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産につい
て、後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項(相続人申出

)。
において明らかにすべき事項 が同一である相続人申出をするとき
(イ) 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産につい
て、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更
正の申出をするとき。

(ウ) 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消
の理由並びに抹消すべき後記第2の3(1)ア(エ)及び(オ)に掲げる事
項(所有権の登記名義人及び中間相続人について相続が開始した年
月日等)が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。
イ 前記ア(ア)の「後記第2の1(1)ア(ア)から(ウ)までに掲げる事項が同
一である相続人申出」とは、例えば、所有権の登記名義人についての
相続により所有権を取得した当該登記名義人の配偶者及び子がする相
続人申出が該当する。
ウ 前記ア(ウ)の「抹消の理由」とは、抹消の申出の対象とする相続人
申告登記において該当する後記第4の1(1)ア(ア)又は(イ)(相続人申
告登記の抹消の申出に係る要件)の内容を指すものである。
これにより、例えば、同一の登記所の管轄区域内にある複数の不動
産の所有権の登記名義人である者に係る一人の相続人申告名義人が、
相続放棄をしたことを理由として、各不動産の相続人申告登記の抹消
の申出を一括で行うことができる。また、同一人が同一の登記所の管
轄区域内にある複数の不動産についての相続人申出を一括で行った場
合において、申出の権限を有しない者による申出であることを理由と
して、当該申出に基づく各不動産の相続人申告登記の抹消の申出を一
括で行うこともできる。

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