民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)4
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
(2) 不動産番号の取扱い
前記(1)ア(エ)にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容
としたときは、同(エ)に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とする
ことを要しないとされた(規則第158条の3第2項 。
(3) 相続人申出等情報の内容とするものとする事項
)
相続人申出等においては、前記(1)ア(ア)から(エ)までに掲げる事項
のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする
とされた(規則第158条の3第3項 。
)
ア 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
イ 相続人申出等添付情報の表示
ウ 申出の年月日
エ 登記所の表示