所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~30  名取 仙台太白区 本郷秀隆司法書士事務所

1.はじめに ……………………………………………………………………… 1
(1)所有者不明土地とは …

(2)所有者不明土地の問題点

(3)所有者不明土地対策に関する制度の現状

(4)本ガイドブックの使い方

2.既に発生している所有者不明土地を解消するための既
存の施策

3.所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直

4.民事基本法制の見直しに関するQ&A
(1)不動産登記制度の見直しに関するQ&A

○相続登記の申請の義務化

○ 相続人申告登記

○ 所有不動産記録証明制度

○ 住所等変更登記の申請の義務化
Q9 不動産を所有していますが、住所の変更登記を怠った場合、罰則はあ
りますか。
正当な理由がないのに住所等の変更登記の申請義務に違反した場合、5万円
以下の過料の適用対象となります。
○ 他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記
Q10 国内に複数の土地・建物を所有しています。今度、引っ越すことに
したのですが、所有する不動産について、それぞれ変更登記の申請を
しないといけないのでしょうか。
住所等の変更登記の申請の義務化を受けて、手続の簡素化・合理化を図る観
点から、法務局(登記官)が、住基ネット(個人の場合)や商業・法人登記の
システム(法人の場合)から取得した情報に基づき、法務局(登記官)が職権
的にその住所等の変更登記をすることができるようになります(令和 8年4
月までに施行)。
ただし、登記簿上の所有者が個人の場合には、住基ネットからの情報取得に
必要な検索用情報(生年月日など)の提供と変更登記をすることについての本
人の了解(申出)が必要になります。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

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