所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~26 名取 仙台太白区 本郷秀隆司法書士事務所
1.はじめに ……………………………………………………………………… 1
(1)所有者不明土地とは …
(2)所有者不明土地の問題点
(3)所有者不明土地対策に関する制度の現状
(4)本ガイドブックの使い方
2.既に発生している所有者不明土地を解消するための既
存の施策
3.所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直
4.民事基本法制の見直しに関するQ&A
(1)不動産登記制度の見直しに関するQ&A
○相続登記の申請の義務化
○ 相続人申告登記
Q5 親の相続財産に土地がありますが、親戚が多く、3年間で遺産分割
協議がまとまるとは思えません。どのようにすればよいですか。
遺産分割協議がまとまらず、相続登記をできないときは、3年以内に「相続
人申告登記」の申出(法定相続分での相続登記の申請でも可)を行います。
相続人申告登記は、①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②
自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義
務を履行したものとみなされる制度です。
この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、
持分の割合までは登記されないので、全ての相続人を把握するための資料の
添付は必要ありません(自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出
すればよいことになります。)。
また、一人の相続人が相続人全員分をまとめて申出することもできます。
なお、相続人申告登記の申出後に、遺産分割協議によって不動産の所有権を
取得したときは、遺産分割成立の日から 3年以内に、その内容を踏まえた相
続登記の申請を行う義務が発生します。
相続人申告登記の申出後、遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請
は義務付けられません。


