所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~20  名取 仙台太白区 本郷秀隆司法書士事務所

1.はじめに ……………………………………………………………………… 1
(1)所有者不明土地とは …

(2)所有者不明土地の問題点

(3)所有者不明土地対策に関する制度の現状

(4)本ガイドブックの使い方

2.既に発生している所有者不明土地を解消するための既
存の施策

3.所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直

(3)土地・建物に特化した財産管理制度の創設

民法のその他の改正
所有者不明土地の利用や管理を円滑に
共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
共有物の利用や共有関係の解消をしやすくするルールの整備
相続登記の未了により所有者不明となった土地の多くは、相続人による
共有状態になっています。不動産が共有である場合、軽微な変更を加える
場合であっても、変更行為として共有者全員の同意が必要と扱わざるを得
ず、共有物の円滑な利用・管理を阻害していました。
また、所在等が不明な共有者がいる場合には、共有物の利用に関する共
有者間の意思決定をすることができず、共有関係の解消にも支障が生じて
いました。
そこで、共有制度全般について様々な見直しが行われました。
○共有物の利用の円滑化を図る仕組み
共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を
伴わないもの(軽微変更)については共有者の持分の過半数で決定する
ことができるようになりました。
また、所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁
判所に申し立て、その決定を得て、次の行為ができるようになりました。
・変更行為(例:農地を宅地に造成すること)
所在等不明共有者以外の共有者全員の同意により可能
・管理行為(例:共有者の中から使用者を1人に決めること)
所在等不明共有者以外の共有者の持分の過半数の決定により可能
○共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組み
所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に
申し立て、持分に応じた金銭を供託した上で、裁判所の決定を得て、所
在等不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を
第三者に譲渡したりすることができるようになりました。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

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