外国通貨間の交換、円換算で為替差益なら課税適法 最高裁判決
個人投資家が国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は16日、保有する外国通貨を別の外貨に交換した際に円換算で為替差益が生じた場合、所得税を課すのは適法とする初判断を示した。



宮城県名取市増田3丁目9番53号 クレセント名取401号
個人投資家が国を相手に課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は16日、保有する外国通貨を別の外貨に交換した際に円換算で為替差益が生じた場合、所得税を課すのは適法とする初判断を示した。