司法書士と成年後見

相続登記等相続関連業務をメインに司法書士業務を展開していますが、高齢化社会の進展に鑑み、成年後見業務も今後力をいれていくこととしました。

Q1
  成年後見制度どってどんな制度ですか?
A1
 認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
Q2
 成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
A2
 成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
 また,法定後見制度,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
 法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約くなどの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
  以上、法務省ホームページより。
そこで、(公社)成年後見センター・リーガルサポート宮城支部の後見人等候補者名簿 新規・更新登載研修会に参加することしました。
宮城県司法書士会館で7日間のDVD研修(東京においての研修の)です。
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