令和2年7月10日~自筆証書遺言書保管制度開始

言書の紛失・亡失のおそれがありません。
相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。
遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)

「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条)」とされています。

アクセス

宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

ご利用の地域

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