「長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)」について 仙台法務局 相続登記
「長期間相続登記等がされてないことの通知(お知らせ)」について
仙台法務局では、長期間にわたって相続登記が行われていない土地の登記名義人(所有者)の法定相続人を調査し、その中の1名の方に対して、相続の登記申請にご協力をいただくため通知書をお送りしています。
通知書を受け取られた皆様には、是非、この機会に相続登記の申請について、ご検討いただきますようお願いします。
なお、通知書に関する代表的な質問とその回答を以下に掲載していますので、ご覧ください。
また、法務省YouTubeチャンネルにおいて動画による説明がありますので、併せてご利用ください。
長期相続登記等未了土地解消作業は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第44条に基づいて実施しています。
「法定相続人情報」は、法定相続人情報に記載された相続人であれば、全国どこの法務局でも、無料で提供を受けることができます。
最寄りの法務局で提供を受ける場合は、以下の書類をご持参ください。
・「長期相続登記等未了土地解消作業に基づく法定相続人情報を出力した書面 の提供依頼書」・・・太枠部分を記載したもの
・「本人確認書類」・・・運転免許証、個人番号カードなど
・「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」・・・法務局から届 いた通知
・「委任状」・・・代理人が提供依頼する場合(法定相続人本人が署名したもの)
・「代理人の本人確認書類」・・・運転免許証、個人番号カードなど


