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相続登記の登録免許税の免税措置について
平成30年度の税制改正により,相続による土地の所有権の移転の登記について,次の登録免許税の免税措置が設けられました。 また,令和3年度の税制改正により,免税措置の適用期限が令和4年(2022年)3月31日までに延長されるとともに,次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として,表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html