相続土地国庫帰属制度事務処理要領 71 仙台 名取 相続登記
第16節 承認の取消し
第1 承認の取消し
第2 意見聴取
第3 同意の取得
1 前記第2の1の意見聴取の結果を踏まえ、国庫帰属地の所有権を取得した
者又は当該国庫帰属地につき所有権以外の権利の設定を受けた者があるとき
の法第13条第3項の規定に基づく同意の取得は、原則として、法務局等が
実施するものとする(法第15条第1項、規則第22条第15号 。
)
なお、同意の取得については、事前に法務省に確認を得た上で実施するも
のとする。
2 法務局等による同意の取得については、法務省が実施する場合は、実施し
ない。
3 国庫帰属地の所有権を取得した者又は当該国庫帰属地につき、所有権以外
の権利の設定を受けた者から同意を取得することができない場合は、その旨
を法務省に報告するものとする。
第4 承認の取消しの通知
法務大臣が承認の取消しを決定したときは、法務局長等は、承認を受けた
者に対して、承認を取り消したことを書面で通知するものとする(法第13
条第4項、規則第21条、第22条第16号 。
)
この通知は、<別記第20号様式>により行うものとする