相続土地国庫帰属制度事務処理要領 67 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
第4 承認、却下又は不承認の判断
第5 標準処理期間
第11節 承認申請の却下
第12節 承認申請の取下げ
第13節 承認をしたこと又は承認をしないことの通知
第14節 負担金
第3 負担金の通知
負担金の額の通知は、<別記第14号様式>の様式による書面により行う
ものとする。
なお、本通知は、第13節第1の1の承認をしたことの通知と併せて行う
ものとする(規則第17条第2項 。
)
第4 納入告知書の作成及び送付
第5 合算負担金の申出
第15節 国庫帰属による所有権移転
第4 国庫帰属地の管理又は処分
国庫帰属地の管理又は処分は、管理庁が実施することになる。このため、
所有権の移転の登記等の嘱託が完了した後は、国庫帰属の承認の取消し又は
国庫帰属地に係る損害賠償請求に係る場面を除き、管轄法務局が国庫帰属地
に直接関与することは想定されないが、管理庁から国庫帰属地の管理処分に
、
当たり 承認申請の審査の経緯やその内容等について照会を受けた場合には
これに協力することとする。