相続土地国庫帰属制度事務処理要領 52 仙台 名取 相続登記
第1節 定義
第2節 帰属制度の相談
第1 相談
第2 相談の留意事項
第3節 承認申請者
第1 承認申請者
第2 表題部所有者又は所有権の登記名義人でない場合の対応
第3 承認申請者が複数である場合の申請方法
第4節 承認申請書類
第1 承認申請書の添付書類
第2 承認申請書類の提出方法
承認申請書類の提出方法は、書面提出に限るものとする。オンラインによ
る承認申請や書類提出は認められない。
第3 承認申請書類の提出先
第4 審査手数料
第5節 承認申請の受付
第1 窓口申請
第2 郵送申請
第3 承認申請主体
第4 審査主体
第10節 承認申請の審査
第3 調査事項
⑮ 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当
該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹
木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の
通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く (令第3条
第3項第2号)
【書面調査】
添付書面の写真(申請土地の形状を明らかにする写真。規則第3条第5
号)により、申請土地の状況を確認するものとする。
なお、法第7条の規定に基づき関係機関から提供を受けた資料(森林病
害虫等防除法第7条の5の規定に基づき高度公益機能森林又は被害拡大防
止森林に指定されている土地若しくは森林病害虫等防除法第7条の10の
規定に基づき地区実施計画の対象となっている土地)が存在する場合は、
当該資料も確認するものとする。
【実地調査】
(1) 本要件に該当する可能性がある申請土地については、原則として、法
第7条の規定に基づく事実の調査のため、管理予定庁に同行を求めるこ
ととし、管理予定庁とともに申請土地の状況を確認するものとする。
(2) 本要件は、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の
生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれが
あることについて、具体的な被害情報や具体的に被害が発生する客観的
な情報がある場合に限って該当するものとする。