民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)8
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
(1) 同一の登記所に対して同時に二以上の相続人申出等をする場合にお
、
いて 各相続人申出等に共通する相続人申出等添付情報があるときは
当該相続人申出等添付情報は、一の相続人申出等の相続人申出等情報
と併せて提供することで足りるとされた(規則第158条の7におい
て準用する規則第37条第1項 。
、
)
(2) 前記(1)の場合においては、当該相続人申出等添付情報を当該一の
相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供した旨を他の相続人申
出等の相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則
第158条の7において準用する規則第37条第2項 。
)
(3) 法人である代理人によって相続人申出等をする場合において、当該
代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提
供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代える
ことができるとされた(規則第158条の7において準用する規則第
37条の2 。