所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~29  名取 仙台太白区 本郷秀隆司法書士事務所

1.はじめに ……………………………………………………………………… 1
(1)所有者不明土地とは …

(2)所有者不明土地の問題点

(3)所有者不明土地対策に関する制度の現状

(4)本ガイドブックの使い方

2.既に発生している所有者不明土地を解消するための既
存の施策

3.所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直

4.民事基本法制の見直しに関するQ&A
(1)不動産登記制度の見直しに関するQ&A

○相続登記の申請の義務化

○ 相続人申告登記

○ 所有不動産記録証明制度

○ 住所等変更登記の申請の義務化
Q8 自宅を所有していますが、今度、自宅を所有したまま故郷に引っ越す
ことにしました。自宅の登記を変更する必要があるのでしょうか。
所有権の登記名義人の氏名・名称、住所について変更があったときは、その
変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければなりません。
この住所等の変更登記の申請の義務化は、相続登記の申請義務と同様に、改
正法の施行後に発生した住所等の変更のみならず、改正法の施行日(令和8年
4月までに施行)前から住所等の変更登記がされていない不動産についても
適用されます。
なお、今回の法改正により、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づ
き、職権的に住所等の変更登記をする新たな仕組みが導入されました(令和8
年4月までに施行)。
登記簿上の所有者が個人の場合には、あらかじめ住基ネットからの情報取
得に必要な検索用情報(生年月日など)を提供してもらい、これをキーとして、
法務局が定期的に住基ネットに照会をして、住所等の変更情報が得られたと
きは、法務局(登記官)から住所等の変更登記をすることについて確認を行い、
その了解を得たときに、(本人による「申出」があったものとして)登記官が
職権的に住所等の変更登記をします。この変更登記により住所等の変更登記
の申請義務が履行されたものとみなされます。

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宮城県名取市増田3丁目9番53号
クレセント名取401号

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