所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~21  名取 仙台太白区 本郷秀隆司法書士事務所

1.はじめに ……………………………………………………………………… 1
(1)所有者不明土地とは …

(2)所有者不明土地の問題点

(3)所有者不明土地対策に関する制度の現状

(4)本ガイドブックの使い方

2.既に発生している所有者不明土地を解消するための既
存の施策

3.所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直

(3)土地・建物に特化した財産管理制度の創設

長期間経過後の遺産分割の新たなルールの導入(令和5年4月1日施行)
遺産分割長期未了状態の土地の解消を促進
相続が発生したにもかかわらず、土地や建物、動産、預金等の遺産(相
続財産)について遺産分割がされないまま長期間放置されると、その間に
相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となり、その一部が
所在不明になるなどして、所有者不明土地が発生することが少なくありま
せん。
しかし、遺産分割の際には、法律で定められた相続分(法定相続分)等
を基礎としつつ、個別の事情を考慮した具体的相続分を算定するのが一般
的ですが、具体的相続分による遺産分割を求めることには時的制限がなか
ったため、相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンテ
ィブが働きにくかったところです。また、遺産が分割されないまま長期間
が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶
も薄れることから、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障と
なるおそれがありました。
そこで、法改正により、被相続人の死亡から10年を経過した後にする
遺産分割は、原則として、具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定
相続分)によることとするルールが新たに設けられました。
これにより、相続人が具体的相続分による遺産分割を求める場合には、
基本的に、10年が経過する前に遺産分割の請求をする必要があることとな
りました。
相隣関係の見直し(令和5年4月1日施行)
隣地を円滑・適正に使用できるようにするルールの整備
○隣地使用権のルールの見直し
境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時
的に使用することができることが明らかにされるとともに、隣地の所有
者やその所在を調査しても分からない場合にも隣地を使用することがで
きる仕組みが設けられました。
○ライフラインの設置・使用権のルールの整備
他の土地に設備を設置したり、他人が所有する設備を使用したりしな
ければライフラインを自己の土地に引き込むことができない土地の所有
者は、必要な範囲内で、導管等の設備を他人の土地に設置し、他人の所
有する設備を使用する権利を有することを明文化するとともに、そのよ
うな設置・使用のためのルール(事前の通知や費用負担などに関するル
ール)も整備されました。
○越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所
在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自ら
その枝を切り取ることができる仕組みが整備されました。
道路を所有する国や地方公共団体も、隣接地の竹木が道路に越境して
きたときは、新たな規律によって枝を切り取ることが可能になります。
共有私道ガイドラインの改訂
複数の者が共有する私道について、補修工事等を行う場合に、民法の
共有物の保存・管理等の解釈が必ずしも明確ではないため、共有者の所
在を把握することが困難な事案において、必要な補修工事等の実施に支
障が生じているとの指摘がされていました。
こうした指摘を踏まえて、法務省に「共有私道の保存・管理等に関す
る事例研究会」が設置され、平成30年1月に、共有私道の工事等を行
うに際し、民法や各種法令において求められる共有者の同意要件を明確
化するため、「複数の者が所有する私道の工事において必要な所有者の同
意に関する研究報告書~所有者不明私道への対応ガイドライン」(以下
「ガイドライン」といいます。)が取りまとめられました。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07̲00203.html
改正民法の施行期日(令和5年4月1日)までの間は、共有私道の工
事に関してはこのガイドラインの活用が考えられます。
他方で、改正民法においては、共有制度、財産管理制度、相隣関係規
定など、ガイドラインで取り扱っていた制度が大きく見直されたことか
ら、上記の研究会が再開され、令和4年3月現在、ガイドラインの改訂
作業が行われています。改訂が完了し次第、法務省ホームページで公開
される予定です。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07̲00280.html

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