民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)29
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
2 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略
(3) 電子証明書の提供による添付省略
相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における
相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に規則第
42条の電子署名を行い、当該申出人の規則第43条第1項第1号に
、
掲げる電子証明書を提供したときは 当該電子証明書の提供をもって
前記1(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代え
ることができるとされた(規則第158条の22 。
、
)
(4) 法定相続人情報の作成番号の提供による添付省略
ア 相続人申出をする場合において、申出人が所有権の登記名義人又
は中間相続人に係る法定相続人情報(所有者不明土地の利用の円滑
化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省
令(平成30年法務省令第28号。以下「所有者不明土地法特例省
」
。)
。
令 という 第1条に規定する法定相続人情報をいう 以下同じ
の作成番号(法定相続人情報に当該申出人が所有権の登記名義人又
は中間相続人の相続人として記録されている場合に限る )を提供
。)
。
、
したときは 当該作成番号の提供をもって 前記1(2)ア(ア)又は(ウ)
、
aに掲げる情報(申出人が所有権の登記名義人等の相続人であるこ
とを証する情報又は中間相続人が所有権の登記名義人の相続人であ
ることを証する情報)の提供に代えることができるとされた(改正
省令による改正後の所有者不明土地法特例省令第8条第3項 。
。
)
イ 相続人申出をする場合において、申出人が法定相続人情報の作成
番号(法定相続人情報に当該申出人の住所が記録されている場合に
限る )を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、前記1
(2)ア(イ)に掲げる情報(申出人の住所証明情報)の提供に代えるこ
とができるとされた(改正省令による改正後の所有者不明土地法特
例省令第8条第4項 。
)


