民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)26

民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)

第1 通則

第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義

2 相続人申出等情報

3 相続人申出等の方法

4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報

6 相続人申出等添付情報の省略等

7 相続人電子申出の方法

8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等

9 相続人書面申出の方法

10 相続人申出書等の送付方法

11 受領証の交付の請求

12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求

13 相続人申出等の受付等

14 調査

15 相続人申出等の却下

16 相続人申出等の補正期限の連絡等

17 相続人申出等の取下げ

18 登記の方法等

19 相続人申告登記等の完了通知

20 相続人申出等情報等の保存

21 登記事項証明書に付記する事項

第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等

(3) 申出人が第三次相続人である場合等の取扱い
所有権の登記名義人の相続人(以下この(3)、別紙1及び別紙3に
おいて「第一次相続人」という )が当該登記名義人についての相続

により所有権を取得し、当該相続により第一次相続人が取得した所有
権を第一次相続人についての相続により第二次相続人(当該相続によ
り当該所有権を取得した者をいう。以下この(3)、別紙1及び別紙3
において同じ )が取得し、当該相続により第二次相続人が取得した

所有権を第二次相続人についての相続により申出人が取得した場合に
おける相続人申出においては、第一次相続人及び第二次相続人のいず
れも前記(1)及び(2)の中間相続人に該当することとなり、この場合の
相続人申告事項に係る相続人申出等情報及び相続人申出等添付情報
は、それぞれ次のア及びイのとおりとなる。
ア 相続人申出等情報
(ア) 申出人の氏名及び住所(前記第1の2(1)ア(ア))
(イ) 申出人が第二次相続人の相続人である旨
(ウ) 第二次相続人について相続が開始した年月日
(エ) 第二次相続人の氏名及び最後の住所
(オ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人である旨
(カ) 第一次相続人について相続が開始した年月日
(キ) 第一次相続人の氏名及び最後の住所
(ク) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
(ケ) 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
イ 相続人申出等添付情報
(ア) 申出人が第二次相続人の相続人であることを証する市町村長そ
の他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情
報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
(イ) 申出人の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成し
た情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、こ
れに代わるべき情報)
(ウ) 第二次相続人が第一次相続人の相続人であることを証する市町
村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成
した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
(エ) 第二次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が
職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合に
あっては、これに代わるべき情報)
(オ) 第一次相続人が所有権の登記名義人の相続人であることを証す
る市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務
上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
(カ) 第一次相続人の最後の住所を証する市町村長その他の公務員が
職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合に
あっては、これに代わるべき情報)
なお、申出人が第二次相続人についての相続により所有権を取得し
た者(別紙1及び別紙3において「第三次相続人」という )の相続

人であるときも、同様となる。
2 相続人申出における相続人申出等添付情報の省略
(1) 法定相続情報一覧図の写し等の提供による添付省略
ア 相続人申出

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