所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~14
1.はじめに ……………………………………………………………………… 1
(1)所有者不明土地とは …
(2)所有者不明土地の問題点
(3)所有者不明土地対策に関する制度の現状
(4)本ガイドブックの使い方
2.既に発生している所有者不明土地を解消するための既
存の施策
3.所有者不明土地の解消に向けた民事基本法
制の見直
(1)不動産登記制度の見直し
④ 所有権の登記名義人の死亡情報についての符号の表示
(令和8年4月までに施行)
現行制度では、特定の不動産の所有権の登記名義人(登記簿上の所有者)が
死亡しても、一般に、申請に基づいて相続登記等がされない限り、当該登記名
義人が死亡した事実は不動産登記簿に公示されないため、登記記録から所有
権の登記名義人の死亡の有無を確認することができませんでした。
このような状況を解消するため、登記官が他の公的機関(住基ネットなど)
から死亡情報を取得した場合、その死亡の事実を職権で不動産登記に符号に
よって表示する制度が新たに設けられました。
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これにより、登記記録から所有権の登記名義人の死亡の事実を確認するこ
とができるようになります。
⑤ 住所等の変更登記の申請の義務化
(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者の氏名や住所が変更されてもその登記がされない原因と
して、㋐これまで住所等の変更登記の申請は任意とされ、かつ、その申請をし
なくても所有者自身が不利益を被ることが少なかったこと、㋑転居等の度に
その所有不動産について住所等の変更登記をするのは負担であることが指摘
されてきました。
そこで、相続登記の申請の義務化と同様に、所有者不明土地の発生を予防す
るため、住所等の変更登記の申請が義務化されました。
住所等の変更登記の申請義務についてのルール
A 基本的なルール
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内
に住所等の変更登記の申請をしなければなりません。
B 義務に違反した場合
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用
対象となります。
住所等の変更登記の申請義務は、相続登記の場合と同様に、改正法の施行後
に発生した住所等の変更のみならず、施行日前から住所等の変更登記がされ
ていない不動産についても適用されます。この場合も、❶改正法の施行日(具
体的には政令で定められます。)、❷それぞれの要件を充足した日のいずれか
遅い日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければなりません。
住所等の変更登記の申請の義務化と併せて、住所変更登記の手続を簡素化・
合理化するために、次の⑥の仕組みが新たに創設されました。


