民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 )(通達)24
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いにつ
いて( (通達)
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
14 調査
15 相続人申出等の却下
16 相続人申出等の補正期限の連絡等
17 相続人申出等の取下げ
18 登記の方法等
19 相続人申告登記等の完了通知
20 相続人申出等情報等の保存
21 登記事項証明書に付記する事項
第2 相続人申告登記
1 相続人申出において明らかにすべき事項等
(1) 相続人申出において明らかにすべき事項
ア 相続人申出においては、次に掲げる事項をも明らかにしてしなけ
ればならないとされた(規則第158条の19第1項 。
)
(ア) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の
地位を相続により承継した者であるときは 当該相続人 以下 中
、
。)
間相続人」という )の相続人である旨
( 「
(イ) 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の
地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)につい
て相続が開始した年月日
(ウ) 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所
有権の登記に付記されているときを除く )
。
a 中間相続人の氏名及び最後の住所
b 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
c 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日
イ 前記ア(ウ)aの中間相続人の最後の住所として中間相続人の最後
の本籍を相続人申出等情報の内容としたときは、当該本籍を中間相
続人の最後の住所とみなして差し支えないものとする。


