所有者不明土地ガイドブック~迷子の土地を出さないために!~5

1.はじめに ……………………………………………………………………… 1
(1)所有者不明土地とは …

(2)所有者不明土地の問題点

(3)所有者不明土地対策に関する制度の現状
① 現行の所有者不明土地法の制定経緯と概要

② 「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律」制
定の経緯と概要
旧土地台帳制度下における所有者欄の氏名・住所の変則的な記載が、昭和
35年以降の土地台帳と不動産登記簿との一元化作業後も引き継がれたことに
より、登記簿の表題部所有者欄の氏名・住所が正常に記録されていない登記と
なっている土地(表題部所有者不明土地)となり、それがそのまま解消されて
いない土地が全国に多数存在(全国約50万筆調査の結果、約1%存在)して
おり、このような所有者不明土地を解消するため、表題部所有者不明土地の登
記及び管理の適正化に関する法律が制定されました。
○ 表題部所有者不明土地について、所有者の探索に関する制度の創設
法務局の登記官に、表題部所有者不明土地の所有者を探索するための調査
権限が創設されました。
○ 探索の結果を登記簿に反映させるための不動産登記の特例を設ける制度
の創設

登記官による表題部所有者不明土地の所有者の探索結果を登記簿に反映さ
せるための不動産登記の特例が創設されました。
○ 探索の結果、所有者を特定することができなかった土地について、適切な
管理を可能とする制度を創設
登記官による表題部所有者の探索の結果、表題部所有者として登記すべき
者がない旨の登記がされた場合に、利害関係人の申立てにより、裁判所の選任
した管理者(特定不能土地等管理者等)による管理を可能とする制度が創設さ
れました。
特定不能土地等管理者等には、次のような権限が与えられています。
ア 当該土地の繁茂した草木の伐採の許可
イ 当該土地の買取りに応ずる権限(※売却代金は所有者のために供託)

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クレセント名取401号

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