民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)14
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
13 相続人申出等の受付等
(1) 登記官は、前記3(相続人申出等の方法)により相続人申出等情報
が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申
出等の受付をしなければならないとされた(規則第158条の14第
1項 。)
(2) 前記(1)による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日
及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければ
ならないとされた(規則第158条の14第2項 。
)
なお、当該受付帳は、規則第18条の2第1項の登記の申請につい
て調製する受付帳を指す。
(3) 登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に
受付番号を付さなければならないとされた(規則第158条の14第
3項 。)
(4) 登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、前記(2)により受付
をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載し
なければならないとされた(規則第158条の14第4項 。
)
(5) 前記(1)、(2)及び(4)は、後記第3の4(2)の許可があった場合(相
続人申告事項の更正をすべき場合)又は後記第4の3(4)により相続
人申告登記の抹消(申出によらない相続人申告登記の抹消)をしよう
とする場合について準用することとされた(規則第158条の14第
5項 。)
10–
機密性2 完全性2 可用性2
(6) 前記(1)から(5)までのほか、相続人申出等の受付及び相続人申出書
等の処理に関する取扱いについては、準則第31条及び第32条の例
によるものとする。