民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)13
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
7 相続人電子申出の方法
8 相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合につい
ての特例等
9 相続人書面申出の方法
10 相続人申出書等の送付方法
11 受領証の交付の請求
12 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
(1) 相続人申出等添付書面を提出した申出人は、相続人申出等添付書面
の原本の還付を請求することができるとされた。ただし、当該申出の
ためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでな
いとされた(規則第158条の13において準用する規則第55条第
1項 。)
(2) 前記(1)本文により原本の還付を請求する申出人は、原本と相違な
い旨を記載した謄本を提出しなければならないとされた(規則第15
8条の13において準用する規則第55条第2項 。
)
、
、
(3) 登記官は 前記(1)本文による請求があった場合には 調査完了後
当該請求に係る書面の原本を還付しなければならないとされた。この
場合には、前記(2)の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、こ
れらの内容が同一であることを確認した上、前記(2)の謄本に原本還
付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならないとされた
(規則第158条の13において準用する規則第55条第3項 。
、
)
なお、当該原本還付の旨の記載は、準則第30条の例によるものと
する。
(4) 前記(3)により登記官印を押印した前記(2)の謄本は、登記完了後、
申請書類つづり込み帳につづり込むものとするとされた(規則第15
8条の13において準用する規則第55条第4項 。
)
(5) 前記(3)にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な
相続人申出等のために用いられた疑いがある書面については、これを
還付することができないとされた(規則第158条の13において準
用する規則第55条第5項 。
)
(6) 前記(3)による原本の還付は、申出人の申出により、原本を送付す
。
、
る方法によることができるとされた この場合においては 申出人は
送付先の住所をも申し出なければならないとされた(規則第158条
の13において準用する規則第55条第6項 。
、
)
(7) 前記(6)の場合における書面の送付は、前記(6)の住所に宛てて、書
留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配
達の記録を行うものによってするものとするとされた(規則第158
条の13において準用する規則第55条第7項 。
)
(8) 前記(7)の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関す
る料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が
指定するものを提出する方法により納付しなければならないとされた
(規則第158条の13において準用する規則第55条第8項 。
)
(9) 前記(8)の指定は、告示してしなければならないとされた(規則第
158条の13において準用する規則第55条第9項 。
)
(10) 相続人申出における相続人申出等添付書面の原本の還付を請求す
る場合において 後記第2の1(2)ア(ア)から(ウ)までに掲げる情報 相
、
(
続人申出において提供しなければならない情報)に係る相続関係説明
図が提出されたときは、当該相続関係説明図を当該情報を記載した書
面の謄本として取り扱って差し支えない。