相続土地国庫帰属制度事務処理要領 74 仙台 名取 相続登記
第16節 承認の取消し
第1 承認の取消し
第2 意見聴取
第3 同意の取得
第17節 損害賠償責任
第18節 審査請求
1 帰属制度における行政処分は、以下のとおりである。
① 却下(法第4条第1項)
② 承認(法第5条第1項)
③ 不承認(法第5条第1項)
④ 負担金の額の通知(法第10条第2項)
⑤ 承認の取消し(法第13条第1項)
。
2 法には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に関する特別の定め
がなく、処分庁の最上級行政庁が審査請求先となることから、帰属制度にお
ける審査請求先は前記1のいずれの行政処分についても法務大臣となる。
3 処分を行った法務局等に審査請求書が提出された場合には、法務省に一報
し、審査請求書を法務省に転送するものとする。併せて、審査請求者に転送
した旨を電話等により連絡するものとする。
、
4 審査請求の手続については 行政不服審査法の規定により行うものとする
第19節 行政文書開示請求及び保有個人情報開示請求
。
法には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第
42号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関
する特別の定めがないことから、帰属制度に関連する文書に対する開示請求
の手続等については、各法律の規定に基づいて行うものとする。