民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)9
第1 通則
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
6 相続人申出等添付情報の省略等
(1) 同一の登記所に対して同時に二以上の相続人申出等をする場合にお
、
いて 各相続人申出等に共通する相続人申出等添付情報があるときは
当該相続人申出等添付情報は、一の相続人申出等の相続人申出等情報
と併せて提供することで足りるとされた(規則第158条の7におい
て準用する規則第37条第1項 。
、
)
(2) 前記(1)の場合においては、当該相続人申出等添付情報を当該一の
相続人申出等の相続人申出等情報と併せて提供した旨を他の相続人申
出等の相続人申出等情報の内容としなければならないとされた(規則
第158条の7において準用する規則第37条第2項 。
)
(3) 法人である代理人によって相続人申出等をする場合において、当該
代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提
供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代える
ことができるとされた(規則第158条の7において準用する規則第
37条の2 。)
7 相続人電子申出の方法
(1) 相続人電子申出における相続人申出等情報及び相続人申出等添付情
報は、法務大臣の定めるところにより送信しなければならないとされ
た。ただし、相続人申出等添付情報の送信に代えて、登記所に相続人
申出等添付書面を提出することを妨げないとされた(規則第158条
の8第1項 。)
(2) 前記(1)本文により送信する相続人申出等添付情報(規則第158
条の6に規定する代理人の権限を証する情報(前記5の代理人の権限
を証する情報)を除く )は、作成者による規則第42条の電子署名
。
が行われているものでなければならないとされた(規則第158条の
8第2項において準用する令第12条第2項及び規則第158条の8
第3項において準用する規則第42条 。
)
なお、前記(1)本文により送信する相続人申出等情報については、
電子署名を要しない。
(3) 前記(2)の電子署名が行われている相続人申出等添付情報を送信す
るときは、規則第43条第2項の電子証明書を併せて送信しなければ
ならないとされた(規則第158条の8第2項において準用する令第
14条及び規則第158条の8第3項において準用する規則第43条
第2項。