相続土地国庫帰属制度事務処理要領 73 仙台 名取 相続登記
第16節 承認の取消し
第1 承認の取消し
第2 意見聴取
第3 同意の取得
第17節 損害賠償責任
国庫帰属地が承認時に法第2条第3項各号又は第5条第1項各号のいずれ
かに該当する事由があったことによって国に損害が生じた場合において、承
認申請者が却下事由又は不承認事由を知りながらその点を明らかにせずに法
第5条第1項の承認を受けた者であるときは、その者は、国に対して損害賠
償責任を負うものとされている(法第14条 。
)
この場合において、国が承認申請者に対して行う損害賠償請求に関する事
務は、管理庁等が行うことが想定されるところ、管理庁から法務局等に対し
て、承認申請者に関する情報や承認申請の審査時における承認申請者の却下
事由又は不承認事由に関する認識等について情報提供を求められた場合に
、
は 法務局等が把握している情報を速やかに管理庁等に提供するものとする
第18節 審査請求
1 帰属制度における行政処分は、以下のとおりである。
① 却下(法第4条第1項)
② 承認(法第5条第1項)
③ 不承認(法第5条第1項)
④ 負担金の額の通知(法第10条第2項)
⑤ 承認の取消し(法第13条第1項)
。