民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)7
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
3 相続人申出等の方法
4 相続人申出等情報の作成及び提供
5 相続人申出等添付情報
代理人によって相続人申出等をするときは、当該代理人の権限を証す
る情報をその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならな
いとされた(規則第158条の6 。
)
なお、後記7(2)のとおり、相続人電子申出において送信する代理人
の権限を証する情報については、他の相続人申出等添付情報と異なり、
作成者の電子署名を要しない。
相続人書面申出における代理人の権限を証する情報については、作成
者の押印又は署名を要しない。