民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続登記等の申請義務化関係 (通達)3
第2部 相続人申告登記に関する事務の取扱い
第1 通則
1 定義
2 相続人申出等情報
(1) 相続人申出等において明らかにすべき事項
ア 相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければなら
ないとされた(規則第158条の3第1項 。
(ア) 申出人の氏名及び住所
)
(イ) 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称
及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
(ウ) 申出の目的
(エ) 申出に係る不動産の不動産所在事項
イ 相続人申出等情報の内容とする前記ア(ウ)の申出の目的は、次の
振り合いによるものとする。
(ア) 相続人申出の場合
「相続人申告」
(イ) 相続人申告事項(氏名)の変更の申出の場合
「何番付記何号名義人氏名変更」
(ウ) 相続人申告事項(住所)の変更の申出の場合
「何番付記何号名義人住所変更」
(エ) 相続人申告事項(氏名)の更正の申出の場合
「何番付記何号名義人氏名更正」
(オ) 相続人申告事項(住所)の更正の申出の場合
「何番付記何号名義人住所更正」
(カ) 相続人申告事項(氏名又は住所以外)の更正の申出の場合
「何番付記何号相続人申告事項更正」
(キ) 相続人が単独でした相続人申出に係る相続人申告登記について
の抹消の申出
「何番付記何号名義人抹消」
(ク) 相続人が複数人でした相続人申出に係る相続人申告登記の一部
についての抹消の申出の場合
「何番付記何号名義人一部抹消」