財産を残したい人に知ってほしいこと 遺言3

遺言書が無効になるとき

自筆証書遺言では、「〇月吉日」のように日付が明確ではない場合、自筆で書くべき箇所を自筆で書いていない場合、2人以上が共同で書いた場合など、遺言書が無効になる場合があります。また、無効とはならなくとも記載方法によっては、書いた人の思いどおりに手続きが進められない場合もありますので、十分に注意する必要があります。

日本司法書士会連合会 | 相続登記相談センター特設サイト 遺したい人 (shiho-shoshi.or.jp)

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