名取 相続 3

法務局
(2)市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記又は表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるときは,平成30年11月15日(※2)から令和4年(2022年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記又は令和3年(2021年)4月1日から令和4年(2022年)3月31日までの間に当該土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。  
※2所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行日
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

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